2018年1月16日

遺言書・生前対策

次世代に財産を円滑・円満に承継させるために、
遺言書作成支援による生前対策を承ります。


◇ 遺言書を作成する意義  

個人は、ご自身が亡くなられたあとの財産の処遇を遺言書により定めることができます。
遺言書を残すことにより、ご自身の遺志を反映させたうえで、次世代への円滑・円満な財産の承継が可能となります。

また、遺言書により、認知未成年後見人の指定等をすることができます。

遺言書は、満15歳を超えると作成することができます。

◇ 遺言書の種類

遺言書には、次の3種類があります。

① 自筆証書遺言

遺言者自身が自筆で作成する遺言書です。
法律で定められた要式を備えていないと自筆証書遺言としては無効になってしまうので、注意が必要です。
例えば、パソコンを使用して文章を記載したものは、自筆証書遺言として無効です。

また、相続が開始した場合、家庭裁判所における検認手続によって、その自筆証書遺言としての有効性の確認をしなけれなりません。
検認手続を経ないで、自筆証書遺言を開封した者には5万円以下の過料の制裁が課されます(民法第1005条)。
なお、検認手続を経ないからといって、自筆証書遺言の効力自体には影響がありません。

② 公正証書遺言

証人2人以上の立合いのもと、公証人の面前で遺言者が遺言の内容を口述し、公証人がこれを筆記することで作成する遺言書です。公正証書遺言は、公証人も保管をします。

③ 秘密証書遺言

遺言者自身が作成し封印した遺言書について、公証人及び証人2人以上が封紙に署名押印するもので、遺言書の内容を第三者に知られることがない遺言書です。

◇ 司法書士の役割り

司法書士は、次のように、遺言書作成の支援をいたします。

・ お客様に最も適した遺言書の種類の提案

・ 推定相続人の確定及びそのための資料収集

・ 遺言内容の原案の提案

・ 公証役場との交渉(以下は、公正証書遺言、秘密証書遺言の場合)

・ 証人の手配

・ 公証役場への付添い

◇ 費用の目安

《司法書士に対する報酬》(以下税別)

自筆証書遺言 3万円~(財産の価額により変動)
公正証書遺言
秘密証書遺言
10万円~(財産の価額により変動)
戸籍収集 1通 2000円
評価証明書 1通 2000円
証人の手配 一人 1万円
日当 5000円~

《公証人に対する手数料》

遺産の価額や遺言書の枚数により変動するため、ご案件ごとに異なります。

《その他の費用》

その他郵送料等の実費