2018年1月16日

その他の登記手続・法律手続

その他の登記手続や、成年後見手続、債務整理手続などの法律手続についてもご相談ください。


◇ 登記手続

不動産について、地上権、賃借権又は地役権を設定契約の締結及びその登記手続を承ります。

 

◇ 成年後見手続

諸般の事情により、個人の認知能力が失われ又は著しく低下し、本人がその所有する財産を管理することができなくなってしまうことがあります。
このような場合に、本人を成年被後見人、本人に代わって財産を管理する者を成年後見人として、家庭裁判所の審判により成年後見手続をする必要があります。
当事務所は、成年後見手続を承ります。

 

◇ 債務整理手続

金銭の借り入れが重なり、収入と返済とのバランスが崩れ、日常の生活を送ることが困難となってしまった方のために、当事務所は債務整理手続を承ります。

 

◇ その他の法律手続

その他、各種の法律手続についてもご相談ください。当事務所での対応はもちろんのこと、事案によっては、提携の他士業をご紹介いたします。