2018年1月16日

会社法人の各種変更登記・企業法務

役員の就任・退任、株式の発行、会社法人の合併など、会社法人の組織内容に変更が生じた場合、変更登記をする必要があります。
会社法人の各種変更登記を承ります。もちろん登記の前提となる法律手続のご相談も承ります。


◇ 会社法人の変更登記

株式会社を例にとり、変更登記が必要な場合をいくつか挙げます。

・ 役員の就任・辞任・退任・解任

・ 商号の変更

・ 本店移転

・ 目的変更

・ 公告方法の変更

・ 株式の内容の変更

・ 発行可能株式総数の変更

・ 株券の発行・廃止

・ 株式の譲渡制限の設定・廃止

・ 募集株式の発行(増資、種類株式の新規発行)

・ 新株予約権の発行(ストックオプションなど)

・ 監査役、会計参与、会計監査人の設置・廃止

・ 取締役会、監査役会、監査等委員会、指名委員会等の設置・廃止

・ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する規定の設定・廃止

・ 役員の責任限定規定の設定・廃止

・ 支配人の選任・退任

・ 支店の設置・移転・廃止

・ 組織再編(合併、会社分割、株式交換・移転)

・ 組織変更(株式会社から合名会社、合資会社又は合同会社への変更)

・ 有限会社から株式会社への移行

・ 会社の解散、清算人の選任、清算の決了、会社の継続

上記事項のような登記申請手続はもちろんのこと、その前提となる会社法等の手続についてのご相談(企業法務の相談)も承ります。

 

◇ 費用の目安

司法書士に対する報酬及びその他の費用につきましては、無料でお見積りを致します。
お気軽にお問い合わせください。