2018年1月16日

抵当権の抹消登記

住宅ローンを完済すると、金融機関の抵当権の抹消登記をする必要があります。抵当権の抹消登記手続を承ります。


◇ 抵当権の抹消登記手続

不動産に抵当権が設定された場合に、住宅ローンなど債務を完済すると、金融機関等の抵当権者は、抵当権の抹消登記手続に必要な書類を提供します。
抹消登記手続をするか否かは任意ですが、これを放置し前記の書類を紛失すると、抵当権者との交渉が必要になり煩雑です。

また、放置したまま不動産の所有者に相続が開始してしまうと、同様に抵当権者との交渉が必要になるなど面倒なことが起こりえます。

債務を完済したのであれば、速やかに抵当権の抹消登記手続をすることが有益です。
当事務所は、抵当権の抹消登記手続を承ります。

◇ 費用の目安

《司法書士に対する報酬》(以下税別)

登記申請1件につき 1万5000円(物件の個数により変動)
関係書類を紛失した場合
(書類再交付手続)
2万円
登記情報調査 5件まで2000円
登記事項証明書取得 5通まで2000円
日当(外出を伴う場合) 2000円~

《登録免許税》

登録免許税(不動産の個数×1000円)
その他に法務局手数料、市区町村手数料などの実費