2018年1月16日

不動産登記の名義変更

親族、知人、友人の間で不動産の贈与や売買を行いたい場合、契約書の作成から登記手続まで一連の手続を承ります。


◇ 親族や知人、友人等の関係者の間における不動産取引の支援

親族や知人、友人等の見知った関係者の間で不動産の売買をしたい、贈与をしたいと考えている方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合、不動産取引のための契約書を作成を致します。
また、売却代金を担保するために抵当権を設定したい場合には、抵当権設定契約書の作成も致します。

関係者の間で、金銭の貸し借りをし、その金銭債権を担保するために抵当権を設定したい場合は、金銭消費貸借契約書及び抵当権設定契約書を作成致します。

なお、税制上の問題・疑問がある場合は、提携の税理士によるアドバイスをご提供します。

そして、契約を締結する際には、司法書士が契約の締結に立合いを致します。

◇ 契約に基づく不動産登記の申請

前記の契約書に基づいて不動産登記を申請致します。

◇ 費用の目安

《司法書士に対する報酬》(以下税別)

⑴ 契約書の作成

1通につき 3万円~(目的物の価額により変動)

⑵ 契約締結の立合い

立会料 1万5000円
日当(外出を伴う場合) 5000円~

⑶ 不動産登記の申請

登記申請1件につき 5万円~(物件の個数、課税価格により変動)
登記事項証明書取得 2000円~
住宅用家屋証明書取得 5000円
日当(外出を伴う場合) 5000円~

《その他の費用》

印紙税(契約書作成)
登録免許税
登記事項証明書費用   1通500円
その他実費