2018年1月17日

訴訟手続支援・簡裁訴訟代理

司法書士は、裁判所における手続に必要な書類を作成致します。また、司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理を承ります。


◇ 本人訴訟支援

 ⑴ 業務の概要

裁判において訴訟代理人を立てることなく、ご本人自身が訴訟手続を行う場合を一般に「本人訴訟」と言います。
会社法人が訴訟の当事者である場合は、その代表者自身が訴訟手続を行うことになります。

司法書士は、下記で詳述しますように、主たる請求の価額が140万円までの簡易裁判所の訴訟手続においては、訴訟代理人になることができます。
主たる請求の価額が140万円を超える場合、司法書士は、本人訴訟を手続的にサポートいたします。
具体的には、裁判所に提出する訴状や答弁書、準備書面などの書類を作成いたします。
本人訴訟において、司法書士は訴訟代理人になりませんので、裁判期日には、あくまでご本人が法廷に出席する必要があります。

司法書士による本人訴訟支援は、弁護士による訴訟代理に比べて費用を抑えることができるでしょう。
しかしながら、ご本人が訴訟手続を主体的に行わなければならない点を考慮すると、弁護士に訴訟代理を任せた方が、結果的にご本人の利益に資する場合があります。
そこで、当事務所では、本人訴訟を遂行するべきか否かのご相談も承ります。
ご本人が本人訴訟を断念した場合、当事務所は、提携の弁護士を紹介いたします。

⑵ 費用の目安

《司法所に対する報酬》(以下税別)

着手金

経済的利益額が500万円まで、10万円

500万円を超えるときは、100万円ごとに1万円を加算する。

訴状・答弁書・準備書面等
の作成

1通につき 3万円

裁判期日同行

1期日 1万円

日当(期日同行以外の外出)

1000円~

《その他の費用》

訴訟費用(裁判所に納める手数料)
予納郵券費用(裁判所に納める郵送料)
その他郵送料等の実費

 

◇ 支払督促手続の支援

 ⑴ 支払督促手続の概要

支払督促手続とは、金銭等の請求を目的とする支払督促について、相手方が督促異議を申立てた場合を除き、裁判で勝訴判決を得たのと同一の効力を取得することができる手続です。
簡易な方法で勝訴判決と同一の効力を得ることができる点で有益ですが、手続の相手方が不利益を被らないために、相手方が督促異議を申立てた場合は、通常の裁判手続が開始します。
したがって、明確な証拠を有しており、裁判に勝訴する可能性が高い場合であって、相手方が督促異議を申立てることがないであろうと予想されるときは、支払督促手続を採ることをお勧めいたします。

主たる請求の価額が140万円までは司法書士が代理人として、140万円を超える場合は司法書士が本人手続の支援として、支払督促手続を承ります。

なお、主たる請求の価額が140万円を超える場合において、相手方が督促異議の申し立てをし、通常の裁判手続が開始したときは、当事務所が本人訴訟支援の形で引続き手続を執り行うか、弁護士に訴訟代理を依頼されるか、ご検討いただくことになります。

⑵ 費用の目安

《司法書士に対する報酬》(以下税別)

着手金

経済的利益額が500万円まで、10万円

500万円を超えるときは、100万円ごとに1万円を加算する。

成功報酬(紛争の終局解決)

経済的利益額が500万円まで、10万円

500万円を超えるときは、100万円ごとに1万円を加算する。

《その他の費用》

督促手続費用(裁判所に納める手数料)
予納郵券費用(裁判所に納める郵送料)
その他郵送料等の実費

 

◇ 簡易裁判所訴訟代理

⑴ 業務の概要

司法書士は、主たる請求の価額(付随的請求の価額を除く)が140万円までの範囲内で、簡易裁判所における訴訟手続を代理いたします。
また、同様に和解手続の代理もいたします。

したがって、司法書士は、主たる請求の価額が140万円を超える訴訟手続及び地方裁判所における訴訟手続を代理することはできません。
例えば、司法書士が訴訟代理人となった簡易裁判所の訴訟について、控訴がなされ、控訴審として地方裁判所で審理がなされる場合、司法書士は控訴審の訴訟代理をすることができません。
この場合、司法書士が本人訴訟支援の形でご本人をサポートするか、又は、当事務所が提携の弁護士を紹介いたします。

⑵ 費用の目安

《司法書士に対する報酬》(以下税別)

着手金 10万円
成功報酬(勝訴判決の確定) 経済的利益額×10%
日当(外出を伴う場合) 1000円~

《その他の費用》

訴訟費用(裁判所に納める手数料)
予納郵券費用(裁判所に納める郵送料)
その他郵送料等の実費

 

◇ 民事執行手続

⑴ 業務の内容

例えば、裁判に勝訴し、相手方に対する金銭支払請求権が判決により認められたとしても、相手方が任意に支払ってくれなければ、判決はまさに絵に描いた餅です。

この場合、相手方が所有する財産に対して強制執行をし、これを売却してその代金から債権の回収をすることになります。これが民事執行手続です。
また、判決により相手方が建物を退去する義務が認められたとしても、相手方が任意に建物から退去しなければ、強制的に退去させる必要があります。これも民事執行手続により行うことになります。

司法書士は、民事執行手続のサポートをいたします。

⑵ 費用の目安

《司法書士に対する報酬》(以下税別)

着手金

経済的利益額が500万円まで、5万円

500万円を超えるときは、100万円ごとに5000円を加算する。

成功報酬

経済的利益額が500万円まで、5万円

500万円を超えるときは、100万円ごとに5000円を加算する。

《その他の費用》

民事執行手続費用(裁判所に納める手数料)
予納郵券費用(裁判所に納める郵送料)
その他郵送料等の実費